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障害者手帳とは、障害者として地方公共団体に認定を受けると発行される、障害を証明するための手帳のことです。
この手帳をお持ちの方は、一部の税(所得税、住民税等など)の減免、公共料金、交通機関の運賃、公共施設(博物館や美術館、映画館など)の利用料の割引など、様々な面で優遇されます。
こうした多くのサービスを受けることができるものですが、それだけに、取得するためには煩雑な手続きをクリしなくてはなりません。
障害者手帳には、障害に応じた3種類の手帳があります。それぞれ、障害の程度に応じて福祉サービスを受けることができます。
障害の認定については、医師の診断や専門家の審査・判定などにより、障害者手帳の交付が決定されます。
先天的、後天的疾病や事故等により、本来人間が持っている機能が損なわれ、日常生活に支障が生じている方が交付対象です。
生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)が現れ、日常生活に支障が生じている方が交付対象です。
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害により障害年金を受けている方、または精神障害のため6ヶ月以上の通院をしている方(又は精神障害により障害者年金を受けている方)が交付対象です。
また、自立支援医療費の申請を同時に行うことができます。自立支援医療費の申請をすると医療費自己負担3割が1割に軽減されます。
経済面では、様々な税の控除(所得税、住民税等など)や交通機関の運賃減免、公共施設(博物館や美術館、映画館など)の利用料減免待遇を受けることができます。(控除項目は各発行自治体によって異なります)
また、要件を満たせば、障害者年金が支給されます。雇用面では、障害者雇用の枠組みでの応募が可能となり、相応の配慮を受けた勤務が可能となります。
人によっては、手帳取得によって心的ストレスが増えることもあるでしょう。例としては、ご家族を含めた周囲からの理解が得られないといったことや「障害者」と認定されることへの抵抗感などがあります。
雇用面では、障害者雇用枠ということで昇進や待遇面で一般のルートから外れる可能性もあります。
障害年金と障害者手帳を同じものとして認識されている方が数多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。障害年金と障害者手帳の違いは主に申請方法、受けることのできるサービス、支給条件3点になります。
申請方法は障害年金、障害者手帳ともに市役所の福祉課や医師などを介して申請します。しかし、それぞれ審査のルートが異なるため注意が必要です。
障害年金 | 「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。 |
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障害者手帳 | 所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます(地域により異なります。) |
障害年金 |
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障害者手帳 |
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