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精神の障害の障害年金認定基準

統合失調症、気分障害(うつ病など)について、障害年金では次のような認定基準を示しています。

気分障害(うつ病)

等級 症状
1級

高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、常時介護が必要なもの。

2級

気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの。

3級

気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続又は繰り返し、労働が制限を受けるもの。

統合失調症

等級 症状
1級

高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの。

2級

残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想、幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの。

3級

残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想、幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの。

知的障害

知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいいます。

等級 症状
1級

知的障害があり、日常生活への適応が困難で、常時介護を要するもの。

2級

知的障害があり、日常生活における身辺の処理にも援助が必要なもの。

3級

知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの。

知的障害(精神遅滞)の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断します。

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とします。

発達障害

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会活動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることを着目して認定を行う。

また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定します。

発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害が伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。

等級 症状
1級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの。

2級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの。

3級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しく制限を受けるもの。

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。

したがって労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

うつ病の方へ

うつ病では、障害年金がもらえないと思われる方も多いと思います。しかしそれは間違いです。うつ病で障害年金をもらうためのノウハウをご提供しますので是非ご覧ください。

うつ病で受給できる認定基準

等級 症状
1級

高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの

2級

残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの

うつ病の受給要件

うつ病により障害年金を受給するためには、下記3つの要件を満たす必要があります。

  1. うつ病で通院して、1年半以上が経過していること
  2. 20歳以上で65歳未満
  3. 保険料納付済期間 が加入期間の3分の2以上

※現在、お勤めされている方は、受給されにくい場合があります。詳しくは当事務所までお問合せ下さい。

うつ病になったときの対処法

うつ病になり、病院に通院しなければならなくなった場合の対処法は多種多様にあります。

しっかりどのような作業が今の自分に必要か、どの対処法が適しているかを見極めていただければと思います。

休職

うつ病になった場合、就業時間8時間など長時間働くことが厳しくなります。もちろん、会社を辞めることでリスクもありますから、そのような場合は休職をすることがオススメです。

「うつ」の特効薬は徹底的な休息です。働き続けながらダラダラと治療をするよりも、大胆に仕事を休むのです。しっかり休む、つまり「休職」した方が回復は劇的に早くなります。

休職には

  1. 「傷病手当金」が支給される
  2. いつでも会社に復帰することはできる
  3. ゆっくり休息をとることで、じっくり時間がかけられる
  4. 仕事から離れることでストレスから解放される

のメリットがあります。

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。

雇用保険の延長

雇用保険を延長する方法もあります。

雇用保険の受給期間は、一般的には、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときその働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

病気などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出てください。(代理人又は郵送でも可)

【提出書類】

  • 受給期間延長申請書(ハローワークで用紙は貰ってください)
  • 受給資格者証 あるいは 離職票

手続きが済むと、「受給期間延長通知書」が交付されます。求職の申し込みが出来る状況になりましたら、通知書と受給資格者証あるいは離職票を持って、ハローワークに行ってください。

医療費

自立支援医療制度を使うことで、医療費を大幅にコストカットすることができます。

自立支援医療制度を利用すると、自己負担額が、医療費の10%になります。現在3割負担の方ならば、自己負担が1/3になります。ただし、疾病の程度や「世帯」の所得の状況等に応じて、1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります。

たとえば生活保護世帯の場合、自己負担の月額合計が0円、つまり無料になります。ただし、自立支援医療制度の申請にあたっては、医師の診断書が必要になります。

精神の障害年金の申請事例(傷病名:情緒不安定性人格障害)

内容

母は、長年つづけてきたパートに家事にと、忙しい日々を送っていました。ところが10年前から、突然大声で怒ったり泣き出したりといったことが増え、とうとう家族以外の人と話すことを怖がるようになりました。

私が精神病院へ連れて行くと、医師から情緒不安定性人格障害と診断されました。症状の起伏が激しいため正確な状況を把握するのが難しい、と担当の先生も診断書を作成するのにかなり苦労していました。

結果

初診日もわかっていたため、書類作成後年金事務所に提出しました。何度か病状の部分で質問を受けましたがすべて対応し、結果、障害年金受給に至りました。

精神の障害年金の申請事例(傷病名:うつ病)

内容

8年くらい前から仕事のストレスや職場の人間関係に悩まされ、不眠と意欲低下に苦しんでいました。

やがて頭痛や手のふるえ、しびれ、動悸、息切れといった症状が頻繁に出るようになり、内科に何度も受診しましたが状態が良くなりませんでした。

精神科を受診し、そこでようやく、うつ病を発症していることが判明しました。薬で治療を受けても抑うつ状態が続き、外出や車の運転もできなくなりました。

日常生活全般にわたり、夫の介助がないと生活できません。調子の悪い時は、そばにいてくれないと何もできない状況に陥りました。

結果

初診日の証明から医師への診断書作成依頼まで、申請手続を行うための準備に苦労が多かったのですが、申請から3ヶ月後に5年間遡って2級の認定決定通知が郵送されました。

毎月の年金以外に一時金として約390万円を受給することができました。障害により介助が必要であり、ご家族にも多くの負担がかかることになる場合もあります。

障害年金は介助の負担を軽くすることはできませんが、経済的な支援が受けられるということで大きな支えとなるのではないでしょうか。

精神の障害年金の申請事例(傷病名:アスペルガー症候群)

内容

小さい頃から、「周りの子とうまく関係を築けない」、「集団での行動に合わせられない」、「特殊なことに異常なこだわりがある」、「一般的な暗黙のルールについて理解できない」、「冗談や譬え、皮肉がわからない」といったことで周囲となじめず、小学校低学年の時に児童精神科を受診しました。

そこでアスペルガー症候群と診断され、その後、別の総合病院の小児科(18歳以降は精神科)に通院しました。

成長しても周囲となじめない状況は続いて、結局中学校は3年間ずっと不登校、高校も通信制を選ぶしかありませんでした。

結果

児童精神科を受診したのが20年近く前のためカルテが保存されておらず、初診の証明ができませんでした。

しかし、次に受診した総合病院では申請時点でも通院しており、初診は20歳前であったので、総合病院の診断書をもって20歳前傷病による障害基礎年金として申請しました。

20歳前傷病による、2級の障害基礎年金の支給が20歳時(障害認定日)で認められました。

アスペルガー症候群は、主にコミュニケーションの問題があり、対人関係がうまくいかない、普段の挙動がぎこちないといった理由から、働くことや普段の生活に支障が生じます。

診断書を依頼する際には、日常生活や就労についてどれほど支障があるかを、医師へ十分に伝える必要があります。

精神の障害年金の申請事例(傷病名:統合失調症)

内容

5年前から、自分の悪口を言っている声が耳元で聞こえるようになり、誰かに見張られているような感覚がずっとありました。それが原因で塞ぎ込むことが多くなり、物事に集中できず、眠ることすら困難になりました。

近くの心療内科を受診したところ神経症と診断され、投薬による治療やカウンセリングを受けましたが症状は改善せず、そのうち通院することをやめてしまいました。

数年前から病状が悪化し、嫌なことを囁く声や見張られている感覚がひどくなり、盗聴器が仕掛けられていると思い込み、パニック状態に陥りました。

耐えられなくなって大学病院の精神科を受診し、統合失調症と診断されました。それからは通院、投薬治療を受けています。働くことが困難になってしまったため、勤めていた会社は退職しました。

結果

当初の心療内科は神経症と診断していましたが、現在受診している大学病院は統合失調症と診断しています。

ご家族へのヒアリングにより、幻聴や妄想の症状が目立ったため、統合失調症で請求することが適切と判断いたしました。

最初の心療内科で初診日の証明である「受診状況等証明書」を取得したところ、やはり傷病名は神経症となっていました。

その心療内科の初診を当件の初診日として現在の大学病院で診断書を依頼し、また状態から見て統合失調症であることを趣旨とする文書を添付し申請しました。

申請通りに最初の心療内科の初診が、統合失調症の初診日とされ、2級の障害厚生年金、並びに障害基礎年金の支給が決定しました。

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2019/12/10
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