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肛門・直腸・泌尿器の障害の障害年金認定基準

等級

症状
1級
  • 肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はありません。
2級
  • 人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの。
  • 人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの(完全排尿障害状態とはカテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう)。
3級
  • 人工肛門を造設したもの。
  • 新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの。

肛門・直腸・分尿器の障害年金の申請事例(傷病名:直腸がん)

内容

健康診断で、がんが見つかりました。直腸がんとの診断を受け、放射線治療と抗ガン剤治療が始まりました。

長い間治療は続けていましたが、痛みと出血が止まらなかったので、人工肛門造設手術を受けています。

副作用による体調不良が続き、怠感、疲労感があり、身体衰弱が激しいです。日常生活は安静を要するため、働けておりません。

結果

申請の結果、健康診断の日を初診日とし、障害年金3級の認定を受けることができました。

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2019/12/11
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2019/12/09
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