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障害年金を受け取るために

障害年金を受け取るために、知っておかなくてはならないことがいくつかあります。しっかりと把握して、必ず支給してもらえるように申請しましょう。

目次

請求するには条件があります

障害年金を請求するには3つの条件を満たしている必要があります。

条件1、初診日に年金制度に加入していること

その障害の原因となった病気・ケガについての初診日(初めて医師の診察を受けた日)において国民年金、または厚生年金の被保険者であること。

又は、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたこと。

条件2、障害認定日に障害の状態であること

障害年金は、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日を「障害認定日」と定めており、この時点で、一定の基準以上の障害を負った状態であれば請求することができます。

条件3、保険料を一定以上の期間納めていること

障害年金は、一定以上の保険料を納めていないと受け取ることができません。初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないことが必須です。

ただし、3分の1以上の滞納があっても、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければ問題ありません。

では、この3つの条件について更に詳しくご説明いたします。

障害年金を受給するために大切なポイントですので、しっかりチェックしましょう!

大切な3つの要件について

1,初診日とは

障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師(または歯科医師)の診療(診察、検査、処置、投薬、手術、その他の治療等)を受けた日をいいます。

例)平成20年頃にうつ病を発症し、A病院にかかったが、その後B病院、C病院と転院を繰り返している様な場合。

最初にかかっているA病院を初めて受診した日が、初診日となります。

この初診日を確定させることは障害年金を請求する上で、とても重要です。

<初診日とされる日>

  1. 診療を受けた日
  2. 健康診断により異常が発見され、引き続き診療を受けた日
  3. 同一傷病で転医した場合は、最初の医師の診療を受けた日
  4. 大動脈(弁閉鎖)不全症については、心不全症が顕れ受診した日
  5. 同一傷病であっても、旧症状が社会的に治癒したと認められた場合は、再発後の診療日
  6. 誤診をした医師の診察を受けた日
  7. 脳出血・脳梗塞により受診した日

<カルテがない場合>

障害年金を請求する際、初診日の証明が必要となるのですが、初診日が5年以上前にあると証明がとれないことも多々あります。カルテの保存期間は、最終的に記載した時点から5年と法律で定められています。

そのため、5年以上前のカルテは保存が義務付けられている期限が過ぎているため、廃棄されてしまっている場合もあるのです。

継続的に診察を受けている病院には、5年を経過してもカルテの保存がある場合がほとんどですが、何年も通院していないような場合、「カルテがない」と断られてしまうことも珍しくありません。

初診日の証明をしてもらう受診状況等証明書や診断書は、医師の記憶によって書かれたものではなく、必ずカルテをもとに記載していただかなければなりません。そのため、医師の記憶は証明にはなりません。

もしもカルテがないと言われてしまった場合でも、諦めないでください。当時のレシート、診察券、お薬手帳などが初診日の証明となる場合もあります。また、紙媒体のカルテが残っていなくても、電子カルテの普及によりデータとして残っている場合が あります。

証拠となるものをしっかりと用意できれば、医療機関の証明文書である「受診状況等証明書」が取得できなくても、初診日として認められる場合があります。

初診日のカルテを病院側に見つけてもらうよう働きかけることが一番大切ではありますが、難しい場合でも諦めずに証拠となるものを探し、揃えておくことも大切です。

2,障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日のことです。

初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日

  • 1年6ヶ月以内に直った場合には、治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

※初診日が20歳以前にある場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。
ただし、以下の場合に限り、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。

  ケース 認定日
人工透析療法を行っている場合 透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日
人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合 挿入置換した日
心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合 装着した日
人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合 造設または手術を施した日

切断または離断による肢体の障害 原則として切断または離断をした日
喉頭全摘出の場合 全摘出した日
在宅酸素療法を行っている場合 在宅酸素療法を開始した日

※この他にも、1年6ヶ月を待たずに請求できることがあります。

ただし、精神疾患(統合失調症、躁鬱病、うつ病など)の場合は、原則通り初診日から1年6ヶ月を経過した後で請求することになります。

3,保険料はどこまで納めていればいいの?

条件1

「初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と免除月数の合算月数が2/3以上有ること

【図1参照】

条件2

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと

【図2参照】

※20歳以前の期間に初診日がある場合、保険料の納付については問われません

請求の方法

障害年金の請求をする際、複数の書類を用意する必要があります。しかし、どのような書類を用意すれば良いのかわからない方が大半かと思われます。

必要書類については、以下のページで詳しく解説いたします。

書類を窓口となる機関に提出すると、行政が年金受給の条件を満たしているか審査します。

年金事務所や市区町村の国民年金課は申請書類の内容から、年金を受給するために必要な資格があるか、そして認定医(日本年金機構から依頼を受けて、障害の審査を担当する医師)が障害の状態について診断書等をもとに確認、判定することになります。

障害年金は遡って受け取れる

障害年金は、初診日より1年6ヶ月後の障害認定日から受給することができます。

しかし、障害年金という制度自体がよく知られていないということもあり、本来受け取ることのできる日を大幅に経過してしまっている方が多くいます。

そういった方々の為に、本来ならば受給できたはずの障害年金を、5年まで遡って請求することができます(遡及請求)。また、認定時に障害の状態が不該当であっても、その後65歳までに基準の障害の状態に該当した場合も請求することができます(事後重症)。

請求パターン① 本来請求(障害認定日から1年以内の申請)

障害認定日より1年以内に請求する場合をいいます。

この場合、障害認定日より3ヶ月以内の状態で作成された診断書が必要です。

障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。

必要な診断書
  • 障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書 計1通
支給開始月

障害認定月の翌月

請求パターン② 遡及請求(障害認定日から1年以上経過してからの申請)

障害認定日より1年以上経って請求する場合、障害認定日より3ヶ月以内の状態で作成された診断書と、請求前3ヶ月以内の状態で作成された診断書の2通が必要となります。

障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日に遡って受給権が発生し、障害認定日の翌月分からの年金が初回にまとめて支給されます。

ただし、遡って受け取れるのは最大5年間までです。

必要な診断書
  • 障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書
  • 申請時の3ヶ月以内に作成された診断書

計2通

支給開始月

障害認定月の翌月

請求パターン③ 事後重症(認定日に障害等級不該当であったが、それ以降65歳までに障害に該当した)

障害認定日には障害の程度が軽くて等級に該当せず、その後症状の悪化により該当した場合、申請日を認定日として請求することが可能です。

この場合、申請日以前3ヶ月以内の状態で作成された診断書が必要となります。障害状態が認められると、請求した月の翌月分から年金が支給されます。

ただし、この場合は請求したときに初めて受給権が発生するため、本来の認定日まで遡って受給することはできません。また、老齢年金の繰上げ請求後や、65歳の誕生日の前々日を過ぎると、この制度による請求ができませんので注意が必要です。

必要な診断書
  • 申請時の3ヶ月以内の症状で作成された診断書 計1通
支給開始月

請求月の翌月

※請求も65歳に達する日の前々日までに行わなければいけません

請求する時の注意点

障害年金の請求では、「初診日」に加入中であった年金制度について、注意しなければなりません。加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類や金額も変わってくることがあります。

国民年金と厚生年金の違い

加入中の年金制度(初診日時点) 障害等級
国民年金(障害基礎年金) 1級、2級
厚生年金(障害厚生年金) 1級、2級、3級、障害手当金

厚生年金加入中であった場合は、障害等級が3級まであり、また軽度の障害であっても障害手当金を受給できる場合があります。国民年金よりも、受給できる可能性が広いのです。

初診日にどの年金に加入していたか

  1. 国民年金加入中は1級又は2級障害に該当することが必要
  2. 厚生年金加入中は1級、2級又は3級障害に該当することが必要

厚生年金加入中が有利

請求方法の違い

認定日を初診日から「1年6ヶ月時」として請求した場合、障害年金は遡って受給できるため、受け取る額も多くなります。対して「事後重症」で請求した場合は、請求した時点が認定日となり、そこから将来に向かってのみ受給できます。

1年6ヶ月時請求とは異なり、遡って年金を受給することができないため、注意が必要です。

請求方法を「1年6ケ月」にするか「事後重症」にするかを選択

  1. 「1年6ヶ月時」請求であれば遡って年金を受給できる
  2. 「事後重症」であれば将来に向かって年金が支給される

「1年6ヶ月時」請求が有利

障害年金の受給金額

障害年金は、加入している年金制度の種類によって受給額が異なります。

障害基礎年金

等級 受給額
1級 993,750円+※1の加算額(昭和31年4月1日以前に生まれた方 990,750円)
2級

795,000円+※1の加算額(昭和31年4月1日以前に生まれた方 792,600円)

※1 子の加算額

子供の人数 子の加算額
1人目・2人目の子 (1人につき) 228,700円
3人目以降の子 (1人につき) 76,200円

※子とは次の者に限ります。

○18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

○20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子

障害厚生年金(令和5年度価格)

等級 受給額
1級 報酬比例の年金額×1.25+※2 配偶者の加算額+障害基礎年金1級
2級 報酬比例の年金額+※2 配偶者の加算額+障害基礎年金2級
3級

報酬比例の年金額(最低保障額 596,300円)

昭和31年4月1日以前に生まれた方は594,500円

障害手当金

(一時金)

報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,192,600円)

昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,189,000円

※2 配偶者の加算額

  配偶者の加算額
配偶者の加算額 228,700円

手続きを1人で行うのは大変・・・

障害年金は障害でお困りの方のための社会保障制度ですが、審査は厳しく、申請のために用意しなければならない書類がいくつもあります。

障害のために困難な日常を強いられているにも関わらず、自身の書き漏れ、あるいは医師に話がうまく伝わっていなかったことで、書類上から障害の程度が正確に読み取ってもらえず、年金を受け取れないということもあります。また、初診日が何年も前といったような場合、必要な書類を用意できないといった事態もありえるでしょう。

せっかく書類を揃えたのに受給できない・・・

申請しようと思ったのに書類が用意できない・・・

そんなことがないよう、ぜひ専門家をご利用ください。

当事務所は、ご相談から実際の請求まで、ご依頼者様をしっかりとサポートいたします。

障害年金の認定方法

障害年金の裁定請求書が提出されると、障害年金を受給するための要件である「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を満たしているか否かを行政が確認します。

具体的な流れとしては、年金事務所(場合によっては市区町村の国民年金課)が内容を確認し、その後、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断し、また障害の状態を認定医が判断します。

障害の認定は、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。

障害年金受給のポイント

障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、様々な手続きが必要になってきます。障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るために必要となるものが「診断書」です。

この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、最善の記入をしてもらわなければなりません。

この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。この場合は、手続きにかなり手間取ってしまいますので、専門家にご相談することがオススメです。

当事務所では、診断書のチェックだけではなく、医師にお願いする際の注意点のアドバイスなども行っております。お気軽にご相談下さい。

高額保障を受けるのは簡単ではありません。

書類に記載しなければならない内容が煩雑であったり、診断書を書いてもらうためのお医者様のやり取りが難しかったり、申立書の書き方一つで障害の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあります。

ご自身で手続きをされる場合、進め方のコツを知らないと、認定の部分で低い評価となることがあります。

高額なお金をもらうにはそれ相応の対応が求められるのです。


障害年金はさかのぼって請求することもできます。

例えば、

障害基礎年金(国民年金)2級の3年遡及の場合、約78万円×3年=約234万円。

1級の5年遡及の場合は、約99万円×5年=約495万円にまで上ります。

このように高額な保障を受けることの出来る制度なのです。


この障害年金の申請は「一発勝負」です。

正確に言えば、何度か再申請という形で申し込みができるのですが、可能性は非常に低いのです。一度下された判定というのは覆すのが難しいのが現状です。

つまり、最初の1回目でどれだけ最高の状態で提出できるかが肝心なのです。

申請作業に時間をかけたからといってもらえるとは限りません。万が一もらえたとしても、もらえるお金が少なくなったり、申請作業に費やしてしまった時間分のお金をもらい損ねてしまったりします。


障害年金の申請は一発勝負といえます。

確実に、そしてより多くの生活補助金をもらうためにノウハウがある専門家を利用することをお勧めしています。

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