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障害年金の必要書類

障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。

  1. 診断書
  2. 病歴・就労状況等申立書
  3. 受診状況等証明書
  4. 障害年金裁定請求書

診断書

障害年金における診断書は基本的に請求先の窓口でもらい、診療を受けた医療機関に記載を依頼します。

また、診断書の様式は傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられます。

  1. 目の障害用
  2. 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
  3. 肢体の障害用
  4. 精神の障害用
  5. 呼吸器疾患の障害用
  6. 循環器疾患の障害用
  7. 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
  8. 血液・造血器、その他の障害用

基本的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用することになりますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります。

例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて器質的な精神の障害が併存する場合などは、肢体の障害用(様式120号の3)と、精神の障害用(様式120号の4)の二つの診断書が必要になります。

診断書作成の手順

初診日の証明を医師に依頼する

請求する傷病について、複数の医療機関を受診している場合は初診日証明が必要となりますので、1番最初に受診した医療機関に出向き「受診状況等証明書」の作成を医師に依頼します。

診断書の作成を医師に依頼する

「受診状況等証明書」ができあがったら「診断書」の作成を医師に依頼します。

依頼する「診断書」の枚数および作成の年月は次の通りです。

  • 1
    障害認定日から1年以内に申請の場合

障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書 1通

  • 2
    障害認定日から1年を経過してから申請の場合

障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書 1通

請求時点の3ヶ月以内に作成された診断書     1通

  • 3
    事後重症による請求の場合

請求時点3ヶ月以内の症状で作成された診断書 1通

  • 4
    初めて2級の請求で2つの傷病がある場合

請求以前3ヶ月以内の症状で作成された診断書 2通

作成された診断書の記載内容をチェックする

医師が作成した「診断書」に次のような不備や記載漏れがないか点検します。

不備等があるときは追記または修正を医師に依頼します。

  1. 裁定請求者の氏名、生年月日、性別、住所の記載漏れや不備
  2. 初診日、発病日の記載漏れや不備
  3. 症状の状態や現症年月日の記載漏れや不備
  4. 予後や日常生活能力、労働能力の記載のないもの
  5. 病院の名称、所在地、医師名欄の記載のないもの

病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)

病歴・就労状況等申立書は、請求する方ご本人が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記入する書類です。

こちらの書類は審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となりますので、正確かつ詳細な記載が必要です。

病歴・就労状況等申立書作成の手順

障害年金の請求をするにあたって、病歴・就労状況等申立書も重要なポイントとなります。

発病から初診日までの経過、その後の受診状況、治療経過、医師の指示事項、症状、労働や日常生活の状況等を具体的に記入します。障害年金を受給するためには障害等級が認定されなければなりませんが、 認定する際の判断資料となるものは医師が作成した診断書とともに、 請求者が記述した「病歴・就労状況等申立書」です。

しかし、「病歴・就労状況等申立書」は、決しておろそかにできないものであるにもかかわらず、書類の記入方法について十分吟味せず、記入されている方が多くいらっしゃるのが現状です。

そのため、年金不支給となった、認定された等級が考えていた等級と異なっていた、などということがよくあります。

「病歴・就労状況等申立書」は、事実を正確に記入し、就労が困難な状況を詳細に伝える事が必要です。

病歴・就労状況等申立書の書き方のポイント!

「病歴・就労状況等申立書」の作成に当たっては、事実を正確にかつ詳細に記入する必要がありますが、次の点に留意して記述します。

  1. 医師の診断書に記載されている内容と整合性がとれないような記述はしないこと。
    ●発病日、および初診日の日付は一致しているか。
    ●通院期間或いは入院期間の日付に相違がないか
    ●診断書に記載があるのに病歴・就労状況等申立書に記入漏れがある、ということはないか。
    ●診断書に記載されている病名と病歴
    ●就労状況等申立書に記載されている病名に相違がないか
  2. 見やすい、わかりやすい、読む側の立場に立って作成します。
  3. 医学的・専門的な文言で記載する必要はありませんが、必要事項を細大漏らさず、簡潔に要領よく、具体的に書きます。
  4. 仕事や日常生活に支障をきたしている点について具体的に記述します。
  5. 障害認定日時点および請求時点の傷病の自覚症状、医師から聞いている他覚症状を含めて克明に記述すること。
  6. 日付については、○年○月○日というように具体的な日付が書ければ、より説得力が出ます。
  7. 受診状況欄については、初診日からの経過がよくわかるように年月順に具体的に記載します。なお、医療機関に受診していない期間についても必ず記述してください。
  8. 医療機関名については、○○病院だけでなく、△△科というように診療科名を必ず記入してください。
 

受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。

請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。

受診状況等証明書作成の手順

「受診状況等証明書」は現在かかっている病院が初診の病院ではない場合は、一番最初にかかった病院(診療所)で受診状況等証明書を取得します。

なお、初診(受診状況等証明書を作成する)の病院と診断書を作成する病院が同じ場合は、受診状況等証明書を省略できます。

初診日が10年以上前にある場合は?

問題は、初診日が10年以上も前にあるような場合です。カルテの保存義務は最終的に記載した時点から5年間のため、病院にカルテが残っていないケースが多々あります。カルテが無ければ、受診状況等証明書が取得できません。

そのようなときは、1件目の病院については「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、2件目の病院に受診状況等証明書を依頼します。

2件目の病院にもカルテが残っていないときは、1件目と同様、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、3件目の病院に受診状況等証明書を依頼します。このようにして、「受診状況等証明書」を取得できるまで繰り返します。

カルテの保存がどの病院にもなく、最終的に診断書を作成する病院までたどり着いた場合は、受診状況等証明書を作成する病院と診断書を作成する病院が同一となるため受診状況等証明書については省略できます。

なお、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出する場合は、以下の参考資料があれば添付します。

  1. 身体障害者手帳
  2. 身体障害者手帳作成の診断書
  3. 交通事故証明書
  4. 労災の事故証明書
  5. 会社の健康診断の記録
  6. インフォームドコンセントによる医療情報サマリー
  7. その他の当時のことがわかる資料として
  8. 医療機関の入院記録や診察受付簿
  9. 健康保険の診療明細書(レセプト)
  10. 初診日の記載された診察券または領収書
  11. 母子手帳またはお薬手帳

もし、受診状況等証明書(初診の証明)を取得できない場合や健康診断記録がない場合は、当事務所にご相談下さい。

障害年金裁定請求書

請求者の氏名や住所、配偶者や子などの情報、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類です。

障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行うことになります。いわゆる「申請書」にあたるものです。

障害年金申請の障害年金裁定請求書作成の手順

裁定請求書を入手できる機関および提出先は、初診日に加入していた制度によって異なります。傷病の初診日が厚生年金保険の場合、最後に勤務していた事業所を管轄する年金事務所になります。

また、傷病の初診日が国民年金の第3号被保険者(年金加入者に扶養されている方)の場合は住所を管轄する年金事務所に、国民年金の第1号被保険者の場合は住所地の市区町村役場の年金係に、傷病の初診日が各種共済組合の場合、各種共済組合の支部に訪問するか、郵送で書類を提出する必要があります。

裁定請求書に必要事項を記入し、各種添付書類が準備できましたら、請求先機関に提出します。その際、書類の不備、記入漏れや誤字脱字等がないかどうか、十分チェックします。

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