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がんの障害の障害年金認定基準

大腸がん、乳がん、子宮がん、肺がん、胃がん、肝がん・・・等全般。

悪性新生物(ガン)による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとします。

当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状があるもので。

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級

また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定することとされています。

癌(がん)

等級

症状
1級

著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの。

2級

衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当するもの (1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの (2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

3級

著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当するもの

(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

※聴力レベルは、原則として両耳とも上記デシベル以上であることが必要。片方の耳のみ聴力レベルが該当しても原則として障害年金の対象外。(ただし例外もある)

※聴力の障害と平衡機能障害とは併存することがあり、この場合は併合認定される。

がんの障害年金の申請事例(傷病名:乳がん)

内容

左乳房に腫瘤房があったため切除手術を受けました。

その後、抗がん剤の投与と放射線療法を行っていましたが、骨に転移していることが判明してしまいました。

癌の影響で、両手のしびれ・呼吸困難・腰痛などが出ています。

結果

医者の診断書を取得、病歴・就労状況等申立書の項目についてしっかり確認し、必要書類も不備が無いようチェックしたうえで年金事務所に提出し、見事受給に至ることができました。

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