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肢体の障害の障害年金認定基準

肢体の障害は身体障碍の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害、肢体の機能の障害に区分されています。ここでは、上肢・下肢についてご説明いたします。

上肢の障害

等級 症状
1級
  • 両上肢の機能に著しい障害を有し、上肢装具などの補助具を使用しない状態で、さじで食事をする・顔を洗う・用便の処置をする・上衣を着脱するなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの
  • 両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの
  • 両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの
2級
  • 両上肢の親指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの
  • 両上肢の親指の用を全く廃した障害が有り、更に人差指又は中指の用を全く廃した障害が有る為、両手共、指の間に物を挟むことは出来ても、一指を他指に対立させて物をつまむことが出来ない程度のもの
  • 一上肢の三大関節のうち二関節以上が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの

(1)不良肢位で強直しているもの

(2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、且つ筋力が半減以下のもの

(3)筋力が著減又は消失しているもの

  • 一上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの
  • 一上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの
3級
  • 一上肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)
  • 一上肢の親指を指節間関節以上で欠き、更に人差指を近位指節間関節以上で欠くもの
  • 親指若しくは人差指を併せて一上肢の三指以上を近位指節間関節以上(親指の場合は指節間関節以上)で欠くもの
  • 親指及び人差指を併せて一上肢の四指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの
  • 上腕骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの
  • 橈骨と尺骨の両方に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの
  • 一上肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
  • 両上肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

下肢の障害

等級 症状
1級
  • 両下肢の機能に著しい障害を有し、杖・下肢装具などの補助具を使用しない状態で、立ち上がる・歩く・片足で立つ・階段を登り降りするなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの
  • 両下肢をショパール関節以上で欠くもの
2級
  • 下肢の全ての指を欠くもの
    一下肢の三大関節のうちいずれか二関節(以上)が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの

(1)不良肢位で強直しているもの

(2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、且つ筋力が半減以下のもの
(3)筋力が著減又は消失しているもの
一下肢の三大関節のうち一関節が全く用を廃し、その下肢を歩行時に使用出来ないもの、又は一側下肢長が他側下肢長の1/4以上に短縮しているもの
一下肢をショパール関節以上で欠くもの

3級
  • 一下肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)
  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 両下肢の十趾が、第1趾ではその末節骨の1/2以上、他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの
  • 大腿骨又は脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの
  • 一下肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
  • 両下肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

上記に関わらず、当分の間の措置として、一下肢の三大関節のうち、一関節以上に人工骨頭または人工関節の挿入置換手術を両下肢それぞれに行った場合には、次の3つの条件を全て満たした場合、2級以上に認定されます(平成22年4月26日・年管管発0426第1号)。

  1. 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を降りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
  2. 下肢障害の主な原因及び程度評価の根拠が自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
  3. 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に変動するものではなく、永続性を有すること。

肢体の障害年金の申請事例(傷病名:パーキンソン病)

内容

10年前にパーキンソン病を発病しました。徐々に病気が進行し、結果、身体障害者手帳4級を取得するまでに至りました。障害厚生年金は受給できないでしょうか。

結果

パーキンソン病は中枢神経系の疾病です。

注意しなければいけないのは筋力や四肢関節運動領域の障害をみるのではなく、痙直、不随意運動、失調、強剛、振戦等による諸動作の巧緻性、耐久性、速度などの障害から判断されるという点です。

診断書記載の日常生活動作における障害(つまむ~片足で立つ、階段の上り下り)の可・不可のみで判断していては、障害によって受けている日常生活の弊害を伝えるのが困難である病気といえます。

相談者さまは、発病して10年が経過し、薬が効かない、効いたとしても時間がかかるといういわゆるウェアリングオフが度々起こり、日常生活を送る上で著しい制限を余儀なくされている状態です。

階段の上り下りや片足立ちなども、十分に薬が効いている状態であれば問題なくできるため判定としては軽く見られたので、診断書の作成が複雑で困難だったようです。

申請は複雑でしたが、最終的には障害年金2級の判定が下り、相談者さまご本人だけでなく、介助をされていたご家族の方々にも喜んでいただけました。

肢体の障害年金の申請事例(傷病名:関節リウマチ)

内容

数年前から、関節を動かしにくいことが頻繁にありました。日に日に両手足の手首、足首、膝、肘、指など関節が腫れあがり、膝、手足の指の変形が進んでしまいました。

そのうち痛みがひどくなって思うように歩けなくなり、杖を使って移動するようになりました。階段の上り下りもつらくなり、3、4年ほど前からもはや満足に自力で歩くこともできない状況が続いております。

また、疲労感、食欲不振のせいか体重も減少しています。現在は、もはや立つこともできません。外出は車椅子を使っています。家族に助けてもらわないと、入浴、トイレ、家事等身の回りの事も出来ません。

夫に介護をしてもらいながら、週2~3日は介護ヘルパーさんに来てもらい、リハビリ、入浴、着替え等の介護を受けています。

結果

旦那様に手続き等を代行していただき、障害年金1級の認定を受けることができました。

肢体の障害年金の申請事例(傷病名:変形性股関節症)

内容

最初の頃は歩くと軽い痛みがあると感じる程度だったため、あまり気にしていませんでした。しかしその後、階段の昇り降りや長時間歩くと、酷い痛みを感じるようになってしまいました。

病院で検査を受けたところ、変形性股関節症と診断されました。治療を続けていましたが、症状が進行していたため、人工股関節の置換術をしてもらいました。ですが、やはり杖なしでは歩けない状態です。外出は車椅子を利用しております。

階段の昇り降りは難しく、手すりやスロープを使わないと歩行できません。身の回りの事は家族に手伝ってもらっています。ある程度、簡単な日常の事は自分1人でもできますが、入浴等は家族に助けてもらっています。

結果

申請の結果、申請した翌月分から障害年金2級の認定を受けることができました。

肢体の障害年金の申請事例(傷病名:ビュルガー病)

内容

10年近く前から足に痺れや冷感といった症状がありましたが、あまり気にせず過ごしていました。しかし次第に痺れや痛みがひどくなり、足に血栓がいくつもでき始め、おかしいと思い病院を受診しました。

そこで医師から、ビュルガー病(バージャー病)だと診断されました。そのため、長い時間の歩くことが困難になりました。休むと痛みは一時おさまるのですが、歩き出してしばらくすると痛みます。そしてとうとう、安静にしている時も痛みが出るようになりました。足の血管の閉塞が特にひどく、高度の血流障害を起こしています。

潰瘍ができているため壊死する可能性もあり、「足指切断の覚悟をしておいた方がいい」と医師から宣告を受けています。

結果

申請の結果、5年遡って遡及請求もでき、障害年金3級の認定を受けることができました。

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