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肝臓の障害と請求事例

肝疾患障害は、検査成績及び自覚症状・他覚所見・一般状態・日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます。

慢性肝炎は、慢性肝炎は、原則として障害認定の対象とはなりません。

ただし、GOT(AST)、GPT(ALT)が長時間にわたって100以上の値を示し、且つ軽労働以外の労働が出来ないものは3級該当となります。

肝硬変は、その発症原因によって病状などが異なるため、各疾患固有の病態に合わせて障害認定されます。

肝疾患

等級 症状
1級

肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが3mg/dl以上、血清アルブミンが2.g/dl未満、血小板数が5万/μl未満、プロトロビン時間が40%未満・6秒以上延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症が治療による軽快が見込めず、且つ一般状態が身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの

2級

肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万/μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの

(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

3級

肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万/μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

肝臓の障害年金の申請事例(傷病名:B型肝炎による肝硬変)

内容

食欲不振、全身倦怠感、むくみ、黄疸、発熱といった症状があり、病院で検査をしてもらったところB型肝炎(慢性)と診断されました。

通院と治療を続けていますが、そこから更に肝硬変となり症状が悪化しています。

現在の主な症状は、全身の倦怠感、腹部の膨満感、発熱、食欲不振、嘔吐、むくみ、腹水、黄疸等です。家族の援助がなければ身の回りの事ができず、働ける状態ではありません。

結果

結果として、申請した翌月分から、障害年金2級の認定を受けることができました。

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