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国民年金又は厚生年金加入中に初診日をむかえ、被保険者期間の3分2以上の保険料納付(免除を含む)を満たしているのであれば、資格がございます。
ちなみに、かつては国民年金法に国籍要件が存在していたため、厚生年金に加入していなかった日本に在住する外国籍の方は、昭和56年3月31日までは国民年金に加入できませんでした。の日本の国民年金制度では、外国人を適用外としていました。
そのため、国民年金を納める昭和56年3月31日以前に初診日のある外国人の方は、残念ながら障害年金の受給対象とはなりません。このような制度の不備により、障害があっても年金を受給できない外国籍の方が存在しており、社会的に問題視されてきています。
なお、国民年金に任意未加入であったことにより障害年金の加入条件を得られない場合として、他にも以下のようなケースが挙げられます。
病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金として支給されます。これは障害厚生年金制度にのみある制度ですので、障害基礎年金のみ対象となる方は残念ながら受け取ることはできません。受給については、次の5つの要件に該当するかどうかで決まります。
ただし、精神病での申請は難しいようです。その他の障害であれば、もらえる可能性があります。障害年金をもらえるかどうかは、お電話またはメールでお問い合わせください。
基本的な枠組みは老齢年金と同じです。国民年金からは「障害基礎年金」、厚生年金からは「障害厚生年金」という名称の年金が支給されます。障害年金は、ケガや病気になって、その後それが原因で障害が残ってしまった場合に、その障害の程度に応じて出るものです。
障害の重さや状態によって、受け取ることのできる金額は変わります。なお、障害年金にも1級~3級といった等級がありますが、これは障害者手帳の等級とは内容や基準が異なります。障害者手帳で1級だからといって、障害年金の等級も1級になるわけではありませんので、注意が必要です。
初診日とは、「申請する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。
初診日の考え方について、誤解される方が多いので精神疾患の方を例に挙げて説明します。
ある日、頭痛などがしたために内科に診察をしてもらいにいった人がいたとします。その人は内科で診察をしてもらった結果、これは神経性のものだから、心療内科に行った方がいいよと言われました。その後、症状が悪化し、障害年金を申請しようと考えています。この方の場合の初診日は内科で診察を受けた日になります。
つまり、申請する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となるのです。
同一の傷病で障害厚生年金が受給できる場合、原則として傷病手当金は支給停止され、障害年金が優先となります。
ただし、障害年金の年額の1/360の金額が、傷病手当金の日額に満たない場合、その差額の傷病手当金は支給されます。
すでに傷病手当金を受給した期間に遡って障害年金を請求して認定された場合、傷病手当金と重複する期間については、これまで受取った傷病手当金のうち、障害年金の日額(年額の1/360)×重複している期間の日数分を返却する形になります。
病院にカルテが存在せず、初診日の証明をしてもらうことが不可能な場合でも、請求ができない訳ではありません。
この場合は、受診状況等証明書を提出できない代わりに、「受診状況等証明書を取得できない理由書」というものを提出します。これにより、請求者が主張する初診日が初診日であると判断されれば、初診日として認められる可能性があります。
ただし、公的な証明力を有しませんので、認められるかどうかは認定側の判断に委ねられてしまいます。認定側に初診日と認めてもらうためにも、できるだけ当時の診察券や領収書等を用意し、証拠として揃えておく必要があります。
最近はほとんどの病院が電子カルテを導入しているので、10年以上前のカルテであっても残っている場合が大半です。そうでない場合は、院外の倉庫等に残っている可能性もありますので、聞いてみてください。
初診日は原則として最初に受診した病院での受診日が初診日となりますので、カルテがないからといって次にかかった病院を初診日として請求する事は不正となります。
現在、審査は厳しくなっており病院側へカルテの提出を求める様な事例も増えてきました。安易に初診日を異なる病院にすると、面倒なことになりますのでやめましょう。
ただ、後に通った病院を適法に初診とできる場合があります。例えば、8年前に2年間ほど通院し、その後社会復帰しました。5年ほど会社勤めをしていたが、2年ほど前から再び体調が悪くなり受診したという様な場合は、通院を再開した日を初診日とすることができることがあります。
つまり、いったん治癒(社会的治癒)したものとし、現在の傷病とまったく別に扱うことで障害年金を請求する方法です。このような方法が認められる要件は以下のとおりです。
20歳前時点に初診日がある場合、国民年金加入義務のない時期になるため、保険料納付要件を問われることなく障害基礎年金を請求する事が可能です。条件として20歳未満の初診の傷病で2級以上の障害に該当したときのみ、障害年金がもらえます。
現在の保険料納付状況ではなく、初診日時点での保険料納付状況により判断されます。具体的には、5年前の初診日の前々月前までの被保険者期間の3分の2以上納付(免除)期間があるか、又は初診日の前々月前1年間保険料を滞納していなければ納付要件を満たすことになっています。
直近で保険料を何ヶ月か滞納しているような場合は、2つの要件を共にクリアしているので請求できます。なお、65歳到達の前日までにおける事後重症請求については、初診日前の保険料納付要件を満たしていますので、これ以降に保険料を滞納していても請求できます。
昭和61年3月以前の会社員や公務員等の妻は任意加入制度となっており、年金に加入するかどうかは自由とされていました。したがって、年金未加入であったため受給資格がないことになります。
ただし、昭和39年8月時点で1級に該当するか、または昭和39年8月1日に1級に該当しなかった人で、70歳に達する前日までに1、2級の障害等級に該当していて請求すれば障害年金を受けられます。
20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金については、保険料を納付していない無拠出の年金であることから、一定の所得制限があります。
所得制限額は、扶養家族がいない場合、所得額が374,000円で半額支給停止
所得額が4,721,000円で全額支給停止となります。
ただし、扶養親族がいる場合は、扶養親族の人数に応じてこの限度額も高く設定されます。
障害年金の等級が2級以上に認定された場合、免除となります。厚生年金適用で3級になった方は、今まで通り保険料の納付が必要です。
また、免除されるのは国民年金だけです。お勤めされている方は厚生年金保険料が徴収されます。
障害年金には「永久認定」と「有期認定」があり、四肢の切断等(現在の医学で元の状態に戻ることは不可能)の場合は永久認定され、生涯にわたって年金を受給できることがあります。
しかし、それ以外の障害についてはほとんどが有期認定となり、1~5年毎に見直されます。そこで、障害の程度が軽くなっていると判断されれば支給が停止されることもあります。
働けるようになったからといって、必ずしも障害年金が受けられなくなるわけではありません。しかし、次回提出する診断書の内容によっては、等級が下がる場合や、支給停止になる場合もあります。
障害年金の審査は、医師の作成する診断書が最も重要な判断材料となります。勤務形態、仕事の負担はどの程度か、またどのくらいの時間と日数働けるのかにもよって、医師が作成する診断書の内容も変わってきます。
1級又は2級の障害年金を受給している期間、国民年金保険料は法定免除となります。受給権発生日以降の国民年金保険料は、仮に納付していても「誤納金」という扱いになり、還付されることとなります。
平成18年9月に国の法律解釈が変わり、保険料は将来の老齢基礎年金の金額には反映されない事となりました。平成18年8月以前に障害年金の受給が決まった方は特に注意が必要です。障害年金の受給権発生後に支払った国民年金保険料があれば、必ず還付請求を行って下さい。
就職により社会保険へ加入する際、会社に年金手帳を提出するかと思われますが、年金手帳には障害年金の受給について記載されることはありません。ですので、会社に知られる心配はありません。
また、障害年金を受給したことが会社に通知されるようなこともありませんのでご安心ください。
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