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初めて障害年金の請求を行う方へ

障害年金は、障害によって普通に生活を送ることが困難な方、障害が原因で働くことができない方のための生活を支える、大切な制度です。

しかし、このような手厚い保障制度であるにも関わらず、残念ながらほとんど知られていません。また、申請の手続きが煩雑で大変なこともあり、この制度を活用している方はごく僅かです。

  • 日常生活を送るのも一苦労・・・
  • 働くことができず生活が苦しい・・・

そんな方は、ぜひ障害年金を請求しましょう。私たちが全面的にサポートいたします。

目次

障害年金の基礎知識

障害年金とは、労働に支障がある場合や病気やケガなどで通常の生活に困難がある場合に、障害者に対して支給されるものです。

数多くの病気やケガが対象とされており、条件さえ満たしていれば支給してもらえますので、もらえる障害、症状があるときは、必ず申請しましょう。

しかし障害年金は、申立書の書き方一つで障害の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあり、認定の部分で低い評価となることがあります。

そもそも障害年金を知らない人が圧倒的に多い

障害年金は公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度で、20歳から65歳までの方で障害のために仕事ができない人に対する生活補助金です。

もらうまでの申請が大変

障害年金がもらえるかどうかは申請する書類の書き方・内容次第で結果が大きく異なります。そもそも障害者が申請するのは大変です。

申請は一発勝負

障害年金は1回不支給決定の判定が下ってしまうとその判定を覆すのは非常に難しいのです。

つまり最初の1回目でどれだけ最高の状態で提出できるかが肝心です。

自分で手続きをしようと考えてる方や、初めて申請する方にとっては不利な手続きと言えます。

行政の決定に不満がある場合は不服を申し立てることもできますが、一度出されてしまった決定を覆すには、行政機関に自分たちの判断が間違っていたと認めさせることが必要となりますので、非常に困難です。

障害年金とは?

障害年金とは、労働に支障がある場合や病気やケガなどで通常の生活に困難がある場合に、障害者に対して支給されるものです。

一般的によく知られている年金(老齢年金ともいいます。65歳以上の方が受け取ることのできる年金)と違い、20歳~65歳未満の方まで幅広い年代の方が対象となります。

では、どうすれば障害年金を受け取ることができるのか?どのような病気や障害が対象になるのか?詳しくご説明いたします。

障害年金には国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金と共済組合の障害共済年金の3種類があります。

これらはその障害の原因となった病気やケガについての初診日にどの年金制度に加入していたかにより、申請できる障害年金の種類が異なります。ご自身がどの年金を受給できるのか、また、どの年金を申請できるのかをご確認ください。

※初診日とは、初めて医師の診察を受けた日のことを指します。

障害基礎年金

障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

こちらの年金は以下のような場合に受給ができます。

  • 自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障害状態になった場合
  • 年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
  • 国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合

障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

障害共済年金・障害一時金

障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

このように障害年金といっても、障害となりうる病気やケガが発生した時点の年金制度の加入状況で、請求先や申請するものが変わってきます。

特別障害者手当

特別障害者手当は、身体や精神に重度の障害があるため、日常生活において常に特別な介護が必要となる在宅の方(※20歳以上)に支給される手当です。

【1】手当金

月額27,980円 (令和5年4月現在)

認定されると申請日の翌月分から支給となります。2・5・8・11月に、前月分までの手当を支給します。

【2】支給条件

  • 申請日現在、満20歳以上であること
  • 施設に入所していないこと
  • 3ヶ月以上病院等に入院していないこと
  • 毎年の所得が基準(※)以下であること

【3】対象者

日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、基準一覧の障害が2つ以上あるか、それと同等以上の状態の方

  1. 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方
  2. 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が重複している方
  3. 精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方
食事 用便(月経)の始末
衣服の脱着 簡単な買い物
家族との会話 家族以外との会話
戸外での危険から身を守る(交通事故) 刃物の使用
火の危険の認知    

【4】認定基準

  1. 両目の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  6. 上記のほか、身体の機能の障害又は長期にわたって安静を必要とする病状が1~5と同程度以上と認められる状態であって、他人の介助なしに日常生活を送ることができない方、精神の障害であって、1~5と同程度以上と認められる程度の方も対象となります。

ご相談・申請代行について

ご予約

まずは、お電話・メールにてお問合せください。面談のご予約をお取りいたします。その際、簡単なヒアリングをいたしますが、お答えいただける範囲で構いません。

面談・ヒアリング

ご相談は無料です。当事務所の相談員が、お客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。(約30分~1時間)これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。

※同じ病気やケガで、傷病手当金を受けていた場合は、お申出下さい。

【出張での面談の場合】

必要に応じて、出張相談を承っております(別途費用がかかります。)

診断書の記入内容のチェック

診断書などの必要書類を当事務所にご持参いただき、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。

病歴・就労状況等申立書の作成

今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書(病歴状況申立書)を当事務所で作成いたします。(参考のため、簡単な下書きをお願いすることもございます。)

申請

障害年金裁定請求書を作成し、必要書類を揃えて年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。

障害年金の決定

障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。(ケースによっては半年ほどかかります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。

成果報酬のお支払い

年金証書が届き、初回年金が振り込まれましたら、決定年金額により成功報酬のお支払いをお願いいたします。

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