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障害年金の不服申立て

障害年金の請求をしたものの、不支給となってしまった、または決定された等級が見合っていないと感じた場合、不服申立ての手段として「審査請求」と「再審査請求」があります。

しかし、行政が一度決定した内容を覆すのは容易ではありません。審査請求や再審査請求をする場合、不本意な決定となった理由を検証し、請求の根拠をしっかりと立てることが重要です。

不服申立てをお考えの方は、ぜひ障害年金を専門とする当事務所をご活用ください。審査請求の方法や容認の可能性などご提示いたします。

審査請求

決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に、管轄の地方厚生局に設置された「社会保険審査官」に対して請求します。審査請求は基本、通常の障害年金の請求と同じく書面審査となります(口頭で意見を述べることも可能ですが、決定までに時間がかかります)。

社会保険審査官が法令や通達に基づいて調査を行い、原処分(最初の決定)が正当であるかどうかを判断し、「容認」「棄却」「却下」の決定をします。

※裁定請求の書類が返戻された場合、書類に不備があった場合については審査請求の対象とはなりません。ただし、請求された必要書類に代わる書類を提出したものの認められなかった場合や、初診日証明などの書類が揃わないことを理由に返戻された場合には、審査請求の対象となることもあります。

再審査請求

審査請求で棄却の決定がされたなど、社会保険審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本を受け取った日の翌日から2ヶ月以内に、「社会保険審査会」に対して、再審査請求をすることができます。

再審査請求が、第一審の審査請求と大きく異なる点は、審査会が合議制となっている点です。

また、再審査請求では3人の委員による公開審理が行われ、当事者や代理人が出席して意見を陳べることができます。

合議制による審理となりますので、理不尽な決定となる可能性が審査請求に比べると低くなります。そのため、審査請求で棄却されても再審査請求で容認されることもあります。

当事務所では、審査請求と再審査請求の代理人を併せてお受けしておりますので、ぜひご相談ください。

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