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てんかんの障害の障害年金認定基準

てんかん発作は、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制ができないものまで様々です。また、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要があります。なお、抗てんかん薬の服用や外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。

てんかん

てんかんの症状は、4つの発作に分類されます。

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作

C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

上記の4つの分類の発生する頻度などで障害年金の等級が決まってきます。

等級 症状
1級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの。

2級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくはC又はDが月に1回以上あり、かつ日常生活が著しい制限を受けるもの。

3級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくはC又はDが月に1回未満あり、かつ労働が制限を受けるもの。

てんかんの障害年金の申請事例(傷病名:てんかん)

内容

数年前からてんかんの発作を何度も起こし、意識を失ってしまうことも頻繁にあります。夜中にけいれんをおこす、一瞬動作が止まった直後は記憶がない等、日常生活を送る上で大きな障害となっています。

意識が戻っても朦朧としていて、話しかけられても返事ができていないようです。いつ発作が起きるか分からないので、いつも家族がそばで付き添っていなければならず、一人で外出はできません。

もちろん、自転車、自動車に乗ることも医師から禁止されています。家族の話によると、意識がない間に転倒して体をぶつけてしまっているようで、知らないうちに傷や痣がいくつもできています。

最近では体調不良に加え記憶力も低下しており、最近のことでもあまり覚えておりません。

結果

申請の結果、3年遡及請求も成功し、障害年金1級の認定を受けることができました。

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