受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 不定休 |
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お手続き費用については、ご相談時やご依頼時にしっかりとご説明させて頂きます。ご安心下さい。
相談は無料ですので、お電話・メールでお気軽にお問い合わせください。
サービス内容 | 価格 | 備考 |
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相談料・着手金 | 相談料・着手金は0円! | 遠方の場合は交通費を請求します。 |
障害認定日請求 事後重症による請求 | 1)受給権発生時点の総支給額の 2ヶ月分(6分の1の額) 2)10万円 | 1、2のいずれかの高い方 |
障害認定日が遡及した 場合の請求 | 1)受給権発生時点の総支給額の 2ヶ月分(6分の1の額) 2)初回振込額の15%相当 3)10万円 | 1、2、3のいずれかの高い方 |
障害手当金が 支給された場合 | 1)障害手当金の決定額の10% | 決定額の10%が10万円未満であっても決定額の10% |
額改定請求 | 1)額改定前後の年額の差額の20% | 改定前後の差額にかかわらず20%(改定がなかった場合には手数料なし) |
審査請求 ~1度目の不服申立~ | 1)初回振込額の15%相当の額 2)12万円 | 1、2のいずれか高い方 |
再審査請求 ~2度目の不服申立~ | 1)初回振込額の20%相当の額 2)15万円 | 1、2のいずれか高い方 |
再審査請求 審理代理出席 |
計 53,630円 | 着手金は0円、上記報酬が別途かかります。 |
※別途消費税をいただきます。
老齢厚生年金の仕組みで「長期特例(44年の特例)」というものがあります。この特例に該当することにより障害年金を受給しても老齢厚生年金の方が高額になる場合があります。
その場合には障害年金の受給にメリットがあまりないこともあります。しかし、将来的に障害等級1級となる可能性があるのであればさらに高額となるのでさらに請求することも無駄ではありません。
このようにメリットが薄い、またはない場合には以下のようにさせていただきます。
※この特例でお受けする場合には、上記の9つのサポートに含める内容1~9のうち1、2、8以外および下記の「成功報酬をお支払いいただきいた場合の特典は有料で承ります。
報酬のお支払いは基本的に年金の受給が決定し、ご自身の口座に年金が振り込まれたらお支払いいただきますので、当事務所へ相談や依頼をされた時点でご負担いただくことは基本にありません。
通常3~5ヶ月分程度が初回に振り込まれていますので、その中から上記の金額をお支払いいただければ結構です。
障害年金は長期にわたって受給していくものなので、その間に障害年金以外の年金を受給することとなることもあります。当事務所では老齢年金や遺族年金にも精通しておりますので、そちらの年金についても以下の内容を無料でサポートいたします。
また、ご身内の方の老齢年金・遺族年金についても同様に無料でサポートいたします。
(お知り合いやお友達については無料サポートの対象外となります)
審査請求・再審査請求サポートについて
※審査請求・再審査請求とは…
障害年金の請求(初回)をした結果
◆不支給決定を受けた
◆決定された等級や内容に納得がいかない!
といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。
〒510-0222 三重県鈴鹿市若松西5丁目2-6
近鉄伊勢若松駅徒歩3分
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※フォームからのお問合せは24時間受付しております。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。