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障害年金の種類・等級・事例

障害年金の種類

障害年金には、国民年金の障害基礎年金と、厚生年金の障害厚生年金、共済組合の障害共済年金の3種類があります。

これらはその障害の原因となった病気やケガについての初診日にどの年金制度に加入していたかにより、申請できる障害年金の種類が異なります。

ご自身がどの年金を受給できるのか、またどの年金を申請できるのかをご確認ください。

障害基礎年金

障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

こちらの年金は以下のような場合に受給ができます。

  1. 自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障害状態になった場合
  2. 年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
  3. 国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合

障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

障害共済年金・障害一時金

障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

障害厚生年金・障害基礎年金と等級について

障害等級は日本年金機構の認定医が「裁定」と言われる決定しています。障害年金の請求では、どの年金制度に加入中であったかを注意しなければなりません。どの年金制度に入っていたかで金額も変わります。 障害年金を受給する上での注意点をご確認ください。

  厚生年金 国民年金
1級障害 障害厚生年金+障害基礎年金 障害基礎年金
2級障害 障害厚生年金+障害基礎年金 障害基礎年金
3級障害 障害厚生年金 なし

傷病別・詳しい認定基準、事例

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